まず、スモークマシンを使用する場合注意しなければならないことは、そのスモークマシンの発煙剤(スモーク液)が消防の申請を要するものなのか否かということです。つまり専用液が危険物に該当するか否かということです。
当社の主要なスモークマシンの場合、コンセプト、DF−50等は申請を要します。ロスコやSS1000等の申請は不要です。
しかし、発煙剤(スモーク液)が非危険物のスモークマシンを使用する場合でも、場所によっては消防設備(煙感知器等)をきる必要等が生じるので、会場もしくは所轄の消 防の許可をとらなければならない場合があります 。